コラム

本講座② 自分の土地に使用禁止命令?【土地編】


みなさんこんにちは。
本講座②は、「自分の土地に使用禁止命令?」です。
ゾクゾクするタイトルですね。
具体事例をもとに説明していきます。

◆事例でみるセットバックの問題

土地売買の場面
仲介業者「この土地は42条2項道路ですので、1mのセットバックが必要です」
Bさん「そうですか。その部分には家が建てられないのですね。分かりました。」
しかし実際に建築の段階になって、施工会社から、
「この土地の道路側1mの幅には、家だけじゃなくて、門扉も塀も一切建てる事ができませんよ。」
Bさん「え~!門扉も塀もダメなの!」
<解説>
ここで、42条2項道路の説明をしましょう。

◆42条2項道路

俗に業界では「2項道路」と呼ばれています。建築基準法上の考え方です。
回りくどい説明を省くと、
「幅が4mない道路」です。
車の対向も、緊急車両の通行も困難な道路の事です。
建築基準法ではこのような道路を改善すべく、建替えの際に、
「道路の中心線から2mの部分は、例えあなたの土地であっても、自由には使えませんよ!」
と決めているわけです。
仮に前面道路の幅が2mだったとします。
両サイドに住宅が建っている場合、あなたの土地のうち、道路に接する1m部分には、
建物だけでなく、門扉・門柱・ブロック塀、一切の建築ができないわけです。
「将来道路になる部分だから、何も作らないで下さいね。」という寸法です。
この事例では、不動産業者は法律で定められている説明責任を果たした事になります。
でも、現実にはお客様がどのような家を建てたいと思っているのか、
それを知る、住宅会社の営業マンでないと、適切な仲介業務はできません。

◆ 住宅会社の営業マンを頼ろう

そこでお勧めしたいのが、またまた
「住宅会社の営業マンに土地仲介を依頼しましょう!」ということです。
住宅会社の営業マンは、少なくとも住宅のプランニングと平行して、
土地探しをお手伝いしているわけですから、お客様がどんな
お家を建てたいと考えているか、という点をよくよく理解しています。
そして、それが実現できないような土地は、はなからお勧めしないわけです。
住宅会社の営業マンに土地仲介を依頼するのを、是非お勧めします。